釣りログの記入要件

泉州金虹光電技術有限公司漁師のニーズに応えられるはずです。中国国家海洋資源局の会議から《漁日誌》記入のための具体的な要件を整理しました。今度はすべての漁師に見せてください。
1. 漁業法第 25 条は、中華人民共和国の管轄海域で漁業活動を行う大型および中型の海洋漁船は、毎日中華人民共和国の『漁労日誌』を記入しなければならないと規定しています。 。キャッチキャリアーおよびその他の補助漁船は、該当する内容のみを記入することができます。
2. 釣りの生産では、前日の正午から当日の正午までの操業と釣果を毎日 1 ページに記入して記録します。
3. 漁船の船長は、《漁日誌》の信頼性と完全性に対して責任を負い、毎日署名します。《釣行記》の欄は空白にしてはならない。対応するコンテンツがない場合は、スラッシュで示すことができます。
4. 釣行日誌の内容に修正が必要な場合は、修正が必要な内容に二本線を引き、その上下に修正内容を記入し、備考欄に修正者の氏名と日付を明記してください。
5. 漁船は帰港後、港が所在する県レベルの人民政府漁業部門または漁業管理機関に《漁労日誌》を提出しなければならない。電子釣果記録を使用する者は毎日釣果記録を提出しなければならない。当年度の釣行記録は、順番に冊子に製本され、将来の参照のために船内に保管されます。前年の漁獲記録は、毎年 1 月 10 日までに登録港がある県レベルの人民政府の漁業部門または漁業管理機関に提出しなければならない。漁業法執行官の要求に従って、漁船の所有者または船長は、いつでも必要な当年の漁日誌を提出しなければなりません。
6. 動作モード 実際の釣りモードを入力します。例えば集魚灯まき網操業?トロール作戦?定置網漁?延縄漁?
7. 《釣行日誌》の記入には鉛筆等の変形可能なペンは使用しないでください。
私たちは、漁具の専門工場として、漁業者の皆様が水産資源を大切にし、無理なく水産物を漁っていただけることを心から願っております。過剰な生産や労働を行わず、海洋資源の持続可能な発展を共同で守ります。

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投稿時間: 2022 年 8 月 2 日